不動産用語集

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瑕疵担保責任

読み方 :
かしたんぽせきにん

用語の解説

家屋を買ったところが、シロアリがついていたというように、売買の目的物に隠れた瑕疵(通常では見つからない欠陥)があったとき、売主が買主に対して負う責任のことを、瑕疵担保責任といいます。
買主は、善意無過失(気がつかなかったことに落ち度はない)の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることができます。ただ、この権利は瑕疵を知ったときから1年以内に行使しなければなりません。
新築住宅を建てた場合などの請負契約においては、木造で引越しから5年間、鉄筋コンクリートの場合は10年間、修繕や補修の請求ができます。
また、宅建業者が売主で買主が個人の場合は、買主に不利な特約は無効とされています。ただし、引渡しから2年以上とする場合は有効です。
なお、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略称「品確法」)においては、新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保期間が最低10年間となっています。(2009年10月1日施行の「住宅瑕疵担保履行法」では、新築住宅の供給者(売主・建築業者)に瑕疵担保責任を保証させる「保険加入」または「保険金の供託」が義務づけられました。)

HOME'Sくんメモ

瑕疵担保責任を負わないという特約は有効ですので、重要事項説明等のときに、きちんと確認しておく必要があります。
新築住宅とは、人が住んだことがない完成後1年以内の住宅を指します。「品確法」の瑕疵担保の対象は、「構造体力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。住宅の骨組みに関する部分に問題があったり、屋根や外壁、窓などから雨漏りが生じた場合が対象となります。

情報更新日:2009-05-12

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